かげやま社労士事務所

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【10月1日より】短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度(保険料調整制度)が始まります

令和8年10月1日から、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を支援する制度(保険料調整制度)が始まります。パート従業員が社会保険に加入されている事業所の皆さまに関わる内容ですので、概要をご案内いたします。

制度の概要

  • 対象となる事業所の事業主が制度を利用した場合、被保険者の保険料の一部を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を通算3年間軽減することができます。
  • 事業主が一時的に負担した保険料は一定期間経過後に還付されるため、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。
  • 制度を利用する主体は事業所です。従業員の方の申出だけで適用されるものではありません。

対象となる事業所

  • 令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所が対象です。
  • 制度を利用する場合、任意特定適用事業所となった日から2年を経過した日が属する月の前月までに申出が必要です。
  • 令和9年10月以降に対象となる事業所については、日本年金機構のホームページをご確認ください。

対象となる被保険者

  • 短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入した被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方が対象です。

詳しくは公的機関の案内をご確認ください

負担割合や適用期間、申出の手続きなどの詳しい要件は上記の公式案内をご確認ください。自社が対象になるかどうかの確認や手続きの進め方について、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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