【10月1日より】住宅の現物給与の価額(算定方法)が変わります
令和8年10月1日から、住宅による現物給与の価額および算出方法が改正されます。社宅や寮などを現物で提供されている事業主の皆さまに関わる内容ですので、概要をご案内いたします。
現物給与とは
- 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもの(住宅・食事など)で支払われる場合、これを現物給与といい、社会保険料の算定対象となります。
- たとえば現金給与20万円に加えて家賃相当額10万円の住宅を提供している場合、現物給与を含めた額を基準に社会保険料を算定する考え方となります。なお、借り上げ社宅や寮の家賃を給与から天引き(控除)する場合は、「社会保険(健康保険・厚生年金)」、「税務(所得税)」とでそれぞれ計算方法が異なります。
- 従業員へ食事を提供(または食事代を補助)した場合も、税務上(所得税・住民税)および社会保険上の取扱いに対応する必要があります。食事による現物給与の価額については令和8年4月の改正で変更されております(※)。
一定のルールを満たしていれば「非課税(給与加算なし)」として処理できますが、ルールを超えると、所得税の課税対象および社会保険料の計算対象(報酬月額)になります。詳しいことは社労士または税理士へお問い合わせください。
何が変わるのか(令和8年10月1日から)
- 住宅の価額が、居住面積1畳当たりの価額から、総面積1㎡当たりの価額に変更されます。
- 令和8年9月30日まで……居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室が対象です。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下などは含めません。
- 令和8年10月1日から……居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象です。ただし、別棟の物置・車庫の面積や、共同で使用している部分の面積は除きます。
- 都道府県ごとの価額は「全国現物給与価額一覧表」で定められています。
実務対応
- 社宅・寮・借上げ住宅を提供している場合は、間取りや賃貸借契約書を確認し、改正後の基準で総面積を把握してください。
- 実際の家賃と、社会保険料の算定上の現物給与の額は一致しない場合があります。
- 今回の改正は現物給与の制度自体を新設するものではなく、算定の基礎となる方法を変更するものです。算定基礎額が変わるため、該当する従業員がいる場合は見直しが必要です。
詳しくは公的機関の案内をご確認ください
社宅の取扱いや算定基礎の見直しについて、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。