かげやま社労士事務所

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【10月1日より】短時間労働者の社会保険の「賃金要件」撤廃と、特定減額特例対象者に関する制度が始まります

令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「賃金要件」が撤廃され、あわせて「特定減額特例対象者」に関する制度が始まります。対象となる従業員を雇用している事業主の皆さまは、対象者の方への周知をお願いいたします。

1. 「賃金要件」が撤廃されます

加入要件10月1日以降
①所定内賃金が月額8.8万円以上撤廃
②週の所定労働時間が20時間以上変更なし
③従業員数51人以上の企業(※)変更なし
④学生ではないこと変更なし

※令和9年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大します。

2. 「特定減額特例対象者」は原則として加入対象外です

A 所定内賃金が月額8.8万円未満 + B 最低賃金の減額の特例許可を受けている
→ 両方に該当する方は、原則として社会保険の加入対象となりません。

ただし、申出をすることで社会保険に加入できます(保険料は他の被保険者と同様に労使折半)。

詳しくは公的機関の案内をご確認ください

ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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