【10月1日より】短時間労働者の社会保険の「賃金要件」撤廃と、特定減額特例対象者に関する制度が始まります
令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「賃金要件」が撤廃され、あわせて「特定減額特例対象者」に関する制度が始まります。対象となる従業員を雇用している事業主の皆さまは、対象者の方への周知をお願いいたします。
1. 「賃金要件」が撤廃されます
| 加入要件 | 10月1日以降 |
|---|---|
| ①所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| ②週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし |
| ③従業員数51人以上の企業(※) | 変更なし |
| ④学生ではないこと | 変更なし |
※令和9年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大します。
2. 「特定減額特例対象者」は原則として加入対象外です
A 所定内賃金が月額8.8万円未満 + B 最低賃金の減額の特例許可を受けている
→ 両方に該当する方は、原則として社会保険の加入対象となりません。
ただし、申出をすることで社会保険に加入できます(保険料は他の被保険者と同様に労使折半)。
詳しくは公的機関の案内をご確認ください
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。