かげやま社労士事務所

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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが10月1日から変わります

令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。パート・アルバイト・契約社員などを雇用されている事業主の皆さまに関わる内容ですので、主な3つのポイントをご案内いたします。

1. 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます

  • パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、現行の明示事項(昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口)に加えて、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要になります。
  • 雇用契約書・労働条件通知書への記載が必要です。違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。
  • 今回追加されるのはパートタイム・有期雇用労働者についての明示事項で、正社員は対象外です。

2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます

  • 正社員とパートタイム・有期雇用労働者の待遇差は、業務の内容、責任や権限の範囲、勤務時間、勤続年数などの違いに基づいて説明できる必要があります。
  • 今回の改正では、賞与・退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞などについて、不合理と認められる例が追加・明確化されました。
  • 「アルバイトだから」「契約社員だから」といった雇用形態のみを理由に、手当や休暇を一律に対象外とする取扱いは、不合理な待遇差と判断される可能性があります。
  • 待遇差を解消する際は、正社員の労働条件を不利益に変更するのではなく、パートタイム・有期雇用労働者の労働条件の改善を図ることが求められます。

3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります

  • 企業に求められる雇用管理上の措置も見直されます。パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員との待遇の相違等について説明する際には、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明することが必要になります。
  • 賃金を決定する際には、職務の内容や成果、意欲、能力、経験をはじめとする要素を公正に評価し、昇給に反映するなど、公正な評価に基づいて決定することが求められます。
  • 正社員等への転換制度の内容や転換実績などをパートタイム・有期雇用労働者に明示するよう努めることや、それらをウェブサイトで定期的に公表することが望ましいとされています。

詳しくは公的機関の案内をご確認ください

雇用契約書・労働条件通知書の記載の見直しや、待遇差の説明の進め方など、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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