【10月1日より】「カスハラ」と「求職者等セクハラ」の防止措置が事業主の義務となります
令和8年10月1日から、「カスタマーハラスメント」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」について、事業主に防止のための措置を講じることが義務付けられます。
| カスタマーハラスメント | セクシュアルハラスメント | |
|---|---|---|
| 内容 | 次の①〜③の要素をすべて満たすものが、カスタマーハラスメントになります。 ①顧客等の言動であって、 ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、 ③労働者の就業環境が害されるもの | 事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるもの |
| 主な例・場面 | 理由のない要求・過剰な要求、不当な損害賠償要求、暴行・暴言・脅迫・土下座の強要、居座り など(電話・SNS等も含む) | 採用面接、就職説明会、社員訪問、インターンシップ、実習 など(オンラインも含む) |
| 事業主の防止措置義務 | ◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する ②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ等)を、労働者に周知する ◆相談体制の整備 ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する ④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする ◆事後の迅速かつ適切な対応 ⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する ⑥被害者に対する配慮のための措置を行う ⑦再発防止に向けた措置を講ずる ◆対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置 ⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する ◆そのほか併せて講ずべき措置 ⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する ⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する | ◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する ②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する ③求職活動等に関するルール(例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など)をあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する ◆相談体制の整備 ④相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する ⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする ◆事後の迅速かつ適切な対応 ⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する ⑦被害者に対する配慮のための措置を行う ⑧行為者に対する措置を適正に行う ⑨再発防止に向けた措置を講ずる ◆そのほか併せて講ずべき措置 ⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する ⑪労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する |
詳しくはこちら
- 詳細版リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(PDF)
- 簡易版リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」(PDF)
- ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」(厚生労働省)
- 厚生労働省ホームページ
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