障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます(2026年7月1日から)
2026年7月1日から、障害者の法定雇用率が引き上げられます。あわせて対象となる事業主の範囲も広がりますので、概要をご案内いたします。
法定雇用率の引き上げ(2026年7月1日から)
- 民間企業……2.5% → 2.7%
- 国・地方公共団体等……2.8% → 3.0%
- 都道府県等の教育委員会……2.7% → 2.9%
対象となる事業主の範囲が広がります
- 常用労働者40人以上から37.5人以上に拡大します(常用労働者数×2.7%で1人以上となる規模)。
- 雇用すべき障害者の数は「常用労働者数×2.7%」で計算し、小数点以下は切り捨てます。たとえば従業員50人の企業は1人、100人の企業は2人(2.7人→2人)、150人の企業は4人となります。
- 短時間労働者や重度障害者の方の算定方法(0.5人・2人カウント等)は従来どおりです。
事業主に求められる対応
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告します(今回の改正で対象は常用労働者37.5人以上の事業主に広がります)。
- 障害者雇用推進者の選任(努力義務)や、採用計画・職場環境の整備をご検討ください。
- 常用労働者101人以上の事業主は、法定雇用率が未達の場合、不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金の対象となります。法定数を超えて雇用している場合は調整金が支給されます(支給額には上限等の調整があります)。
- 除外率制度については、2025年4月1日に各業種の除外率がそれぞれ10ポイント引き下げられています(従来10%以下だった業種は制度の対象外となりました)。
詳しくは公的機関の案内をご確認ください
自社で何人の雇用義務が生じるのか、雇入れに活用できる助成金や職場環境の整備など、対応にお悩みの際は当事務所までお気軽にご相談ください。