かげやま社労士事務所

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【8月施行】高額療養費制度の見直し(改定)

健康保険法等の改正にともない、令和8年8月1日から高額療養費制度の負担限度額と仕組みが改定されました。事業主の皆さまに関わる点を中心に、概要をご案内いたします。

自己負担上限額の見直し(一部引き上げ)

  • 医療費の伸びや物価の動向をふまえ、所得区分(年収区分)ごとの月額の自己負担限度額が見直されました。
  • 低所得者層の区分については、今回の引き上げの対象から除かれています。

「年間上限額」の新設(8月1日〜翌年7月31日)

  • 長期にわたって療養される方への配慮として、1年間(8月〜翌年7月)にかかった自己負担額の合計に対する年間上限額が新たに設けられました。
  • これにより、月ごとの枠を超えた負担だけでなく、1年を通して医療費が高額になった場合にも超過分が支給されます。

実務対応

  • 高額療養費の限度額適用認定証を発行する際は、改定後の最新の限度額基準にもとづいてご案内ください。
  • 従業員の方から傷病手当金や高額医療費についてご相談を受けた場合も、同様に最新の基準でご説明いただく必要があります。

従業員の方への案内の仕方や手続きの進め方など、対応にお迷いの際は当事務所までお気軽にご相談ください。

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