かげやま社労士事務所

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在留カードとマイナンバーカードが一体化「特定在留カード」が始まります

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめた「特定在留カード」の運用が始まります。外国人従業員を雇用されている事業主の皆様にも関わる内容ですので、概要をご案内いたします。

概要

  • 開始日は2026年6月14日です(地方出入国在留管理局での申請受付は6月15日から)。
  • 対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者と特別永住者です。特別永住者の方は「特定特別永住者証明書」の交付を申請できます。
  • 取得は任意です。これまでどおり在留カードとマイナンバーカードを2枚お持ちいただくこともできます。
  • マイナンバー(個人番号)はカードの裏面に記載されます。
  • 在留期間に定めのある方の有効期間は、引き続き在留期限までとなります。
  • 2026年6月14日以降の初めての手続の際に交付を受ける場合、手数料は不要です。

申請方法

  • 地方出入国在留管理局……在留に係る許可の申請時、または在留カードの申請・届出の際に申請します。
  • 市区町村の窓口……住居地の届出(転入届など)の際に申請します。
  • オンライン申請には対応していません。
  • 交付までの期間は、通常の在留カードより10日ほど長くかかります。

事業主の皆様の実務ポイント

  • 在留資格・在留期間の満了日・就労制限の有無は、これまでと同じくカードの券面で確認できます。
  • 裏面にマイナンバーが記載されるため、写しを取得・保管する場合は特定個人情報としての取扱いが必要になります。在留資格の確認だけが目的であれば、マイナンバー部分の写しは取らない(またはマスキングする)などの配慮をおすすめします。
  • 従業員の方が一体化したカードに切り替えても、在留カード番号や在留資格の確認方法そのものは変わりません。

リーフレット

在留カードとマイナンバーカードがひとつのカードになります(出入国在留管理庁リーフレット)の表紙

詳しくは公的機関の案内をご確認ください

外国人雇用に関する手続や、社内での確認・記録の進め方についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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