こんにちは。
本日は午前中から建設業年度更新の研修に参加しました。

年度更新とは、

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

厚生労働省のHPより

一般的な事業場は閉鎖することがない限り継続して労災が適用されるわけですが、建設の工事現場は工事の終了とともに労災の適用も終了(有期)します。そのため一般の継続事業に比べて有期事業である建設の事業は書類作成の手続きが煩雑となります。

そこで当事務所では年度更新の代行を請負うことで建設業を営まれている事業主さまには①労力・人件費をかけず②正確に申告を行ない③本業に専念していただくわけです。
そのため研修には積極的に参加して基礎からしっかりと学ぶことが大切だと考えております。