こんにちは。ご無沙汰しております。

令和3年度の地域別最低賃金の見直し

が、厚労省の中央最低賃金審議会で話し合われました。
結果、引上げの目安額は全国加重平均で28円となりました。

最低賃金制度は、法に基づき国が最低賃金を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければならないというものです。もし最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には罰則が科せられます。最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。

厚生労働省HPより

最低賃金は毎年10月が改定時期となっております。
ちなみに現在の沖縄県の最低賃金は792円となっております。

そして最低賃金は全国都道府県をA~Dの4ランクに区分されております。
沖縄はDランクです。

目安どおりに引き上げられた場合の沖縄の最賃は820円となります。

最賃ラインでアルバイトスタッフを雇用している経営者様にとっては大変なことで、10月改定に合わせて人件費も上がることになり気が滅入る話です。。。

そこで少しでも負担軽減をはかるために助成金制度の活用をおすすめします。

ここでご紹介するのは業務改善助成金」です。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

時給単価の引き上げにより人件費が上がることになります。しかし、設備投資をおこなって業務効率を高めて生産性を向上させることができれば、逆に少ない労働時間で売上を向上させることや経費の抑制になります。
 極端な例ですが、例えばこれまで1日がかりで行っていた業務を効率化を計り仮に半日で終わらせることができたら。。。単純に労働生産性が50%あがることになります。それは時間給単価が上がる以上の結果として自社に利益をもたらすことかと思います。

そのための取組みである設備投資にかかる費用に対して4/5または9/10といった多額の助成を得られるのであります。しかも8月からはさらにこの助成金が使いやすくなります。申請には期限がありますので最賃UPにあまり悲観的にならず、このタイミングで自社の業務改善に積極的に取り組むことを検討されてはいかがでしょうか。

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ちなみに報酬は、顧問先様10%、非顧問先様は20%です。