こんにちは。
先週ちょうど1週間前になりますが、実務研修Ⅱに参加しました。
テーマは、午前が社保・雇用保険の手続き、午後が給与計算の実務研修です。

今回は場所をかえてのオンライン参加です。
写真は撮り忘れました。。。
オンライン接続は慣れたものですが、今回は普段とは違う場所から参加を致しまして開始時間を少し遅れてしまいました。
 社労士会主催の研修会でしたので大事には至らずに済みましたが、これが企業セミナーや研修会の講師を頼まれている立場でしたらえらいことです。

さて、研修の中身ですが、概ね基本的内容の説明が終始行われました。ということでここでは給与計算の実務で話が出てまいりました1か月単位の変形労働時間制を所感をふまえて超簡単にご説明したいと思います。

給与計算の仕方の話ではありません。。。。

労働基準法では1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は44時間)と労働時間の定めがあります。これを超える時間は残業時間として割増し賃金を支払う義務があります。1か月単位の変形労働時間制とは1ヶ月を平均して1週40時間以内となるように調整をおこない、8時間を超える日や40時間を超える週があったとしても、残業手当の支払が不要となる制度です。

この場では詳細の説明は省かせて頂きますが、この制度を採用している企業は、少なからずありますが、採用されていない企業も少なからずあります。

とりわけサービス業に見られるような勤務シフト制を取られており、この制度導入をされていない事業者様は再考する価値はあるのかもしれません。

あまりにも簡単すぎる説明なので気になる方はこちらをご覧ください。
読んで理解するのが大変という方は当事務所までお問合せくださいませ。