こんにちは。
先日、県会の助成金研究部会の集まりがあり参加してきました。
今回のテーマは、両立支援等助成金の出生時両立支援コースです。
唐突ですが、みなさまご存じでいらっしゃいますでしょうか?
育児介護休業法は労働者の育児や介護と仕事を円滑な両立を支援する制度であります。
ちなみに出産に係る制度は労働基準法に定めがあります。
一般的には育児や介護にかかる休暇を取得する場合は就業規則の定めに従って取得するものです。しかし、事業所の規模が10名以下の小規模事業所の場合は就業規則の届出義務はないことから就業規則がない会社も沢山あります。
だからと言って育児休暇や介護休暇が取得できないわけではありません。「法令は就業規則より強し」です。
もっともいくら法律で認められているとはいえ、その事業所での育児や介護による休暇取得のし易さは、経営者の考え方や周囲の働く環境に大きく影響しているのが実態です。
男性の育児休暇の取得率はここ数年上がってきてはいるとは言え女性の83%に比べ7.5%という少なさです(2019年度)
育児休暇が取得しにくいことも出生率が伸びないことの理由の1つと考えられます。
そのため両立支援等助成金の出生時両立支援コースは男性の育休取得を奨励する制度です。簡単に言えば男性が育休を5日以上取得すれば中小企業であれば1人目の育休取得で57万円の助成金が支給されるのです。
経営者にとって労働者に育休を取得されるのは業務の運営上もコストも大変なことは事実です。しかし、労働者の立場に立ってみると育休を取得したいと考えている人は8割を超えると言われています。
昨今、ある特定の企業は人材不足が深刻で採用活動について頭を悩まされます。労働者の働く環境を整備することによって採用活動にも雇用継続の維持を計ることにもつながり、良い結果が得られることになります。
経営者様には、育休取得等に目を背けるのでなく、将来にむけた企業の安定経営を見据えて気持ち良く取得していただけるよう、両立支援等助成金をうまく活用して環境改善を行っていただけたらと思います。
※男性の育児休業取得に関する研修動画→こちら
提供:イクメンプロジェクト事務局